昨日より掲示板の規約に関してちょっとした騒動がありました。
この掲示板です。
http://lunatia.mgame.jp/square/bbs/view_article.html?article=51681
私なりの解釈を公開しておきます。
まず規約とは何かという事です。
単純には決め事の一つです。
ですが大本は日本国憲法に由来し、それを元にした民法や刑法があり、その下に運用細則があります。
規約とは法律の条文には書いていないけれど、法律の趣旨を展開し木目細かくしたものです。
ですから、その運用は最終的に憲法の精神に則ったものでなければならないのです。
という事は、法律の精神に反する規約はあってはならず。
そのような規約は法律上無効なので従う必要はありません。
また運用上の問題として、違法な規約の運用が行われた場合には訴訟の対象になる事があります。
例えばあなたがある規約に従う義務を負ったとします。
そして条文には「○○を行った者は死刑に処す」と書かれていたとします。
その条文は法の精神に矛盾し、条文自体が無効だったとします。
それでもあなたは大人しく死刑になりますか?
そういう事なのです。
規約の有効性はあくまでも法律の精神に則ったものでなければならないのです。
たとえ命令調で書かれていても、それが法の精神に反したものであれば従う必要などありません。
ではなぜ そうした条文が作られるのでしょう?
それは法律にそのような条文が無いからです。
ルナティアの掲示板規約には「ゲームに関する事以外は書いてはいけない」という条文があります。
運営者から見れば当然の事でしょう。
ですが、必ずしもそれは当てはまりません。
なぜなら法の精神に背く規約であれば運営者からの【お願い】にすぎないからです。
「しないでください。」というお願いなのです。
もちろん営業妨害行為ならば、その条文は意味を持ちますが、それ以外であれば強制力はありません。
判断基準は「営業妨害に当たるかどうか」なのです。
という事で、雑談可能なカテゴリで形式的運用は権力の濫用となってしまいます。
なぜなら、元々のカテゴリが雑談であり、その利用法はユーザーの良識に任されているからです。
その良識が個人によって差がありますから、完全に禁止する事はできません。
逆に全部許可する事もできません。
適正な運用を言えば、削除する前に警告を発し、
削除が正当である事を認知させなければならないのです。
という事は、まったく関係の無いスレであっても監督権は運営にあり、
運営者が黙認していれば事実上は許可されたと同じ扱いなのです。
とは言うものの、完全な許可ではなく、ユーザーの良識の上に許可されている事になります。
ここがポイントで、過ぎれば強権発動となる事は必至です。
スレ立てにはそういう良識が必要という事になりますね。
という訳で、法律の延長である規約の運用に関しては以下の条件があるという事です。
- 法はその立法精神で運用される。
- 法の精神に反する条文、及び運用は無効である。
という事ですね。
立法精神を除外視し、条文のみで判断するから猫を電子レンジに…という話が生まれるのです。
「取説に【猫を電子レンジに入れてはいけない】とう条文が無いから入れる…。」
という事で、規約を盾に苦情申し立てするのは構いませんが、
それだと「悪法も法なり」で毒を煽って頂く事になります。
そうではありませんね。
悪法は悪法としての効力は持っても、悪法である事を盾に効力を回避するのが普通でしょう。
それこそが人間性の問題です。
他人に対し「それは違法である」とは言えても、自身の行動に責任がもてないかぎり
その言葉は空しくなるという事です。
また、そういう立場や態度が冤罪事件の温床でもある事に気付くべきでしょう。
自白してしまったら、その自白の信憑性に関わらず自白を根拠に裁定が下ってしまいます。
規約で定められているからと言って安易になじる方々には、
このような人間性を養って頂きたいと思います。
それから…。
私は それらの方々に何の恨みもございません。
また、人間性の問題と気付いたのなら、表現方法を学んで頂きたいと思います。
確かに規約上は制限事項ですが事実上は禁止されてもいないのです。
表現方法としては「こういうスレは乱立させないでね♪」で十分です。
その範囲ではユーザーの良識に任せられているのですから。
PS:
完全条文主義なら トピック冒頭に「ルナティアは面白いね。」と1行だけ書いて、
その後の内容はルナティアとまったく関係の無い事も書ける事になります。
その1行があるために規約上はOKと判断されるからです。
これを法の精神(この場合 規約の精神)から解釈すると全くのNGなのです。
私はそういうスレを見ると、この人は…と思ってしまいます。
私は法の専門家ではありませんが、「法は立法の精神で運用されるべき」という点は知っています。
条文の解釈を行うならば、まず法の精神を学ぶ必要があるでしょうね。
その上で、ご自身の価値観との相違、ひいては他人の価値観との相違を意識すべきですね。
それが法解釈のすべてですから。
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